葬儀後のお手続きについて

ハナブ商店の アフタートータルサポート

After Total Support

ハナブ商店では葬儀後にかかる様々な手続きに関して、
ご家族様のご負担を少しでも減らせるよう、トータルにサポートいたします。

葬儀後のお手続きについて


身内の方がお亡くなりになった場合、まずは通夜や葬儀の準備に追われますが、葬儀後にもさまざまな手続きを行う必要があります。
ご遺族の方は息をつく間もなく、心身ともに疲労が重なりやすい時期ですが、葬儀後の手続きの中に、
期限が設けられているものもありますので、なるべく速やかに着手することをおすすめします。
ハナブ商店では、葬儀後の手続きについて丁寧にサポートいたします。

1.死亡届の提出

死亡届

死亡を確認した時点で医師が死亡診断書を作成します。その用紙と死亡届はセットになっており、必要事項を記入して役所に届出をします。これによって死亡した事実を役所が把握し、その人の戸籍に死亡が記載されることになります。
提出期限は「死亡の事実を知った日から7 日以内」と定められていますので、期限内に「届出人※」が提出しましょう。
※届出人は戸籍法第87 条に規定されている人で、同居の親族、その他の同居者、家主など順番が決められています。

2.埋火葬許可証の交付申請

火葬許可証

提出期限は7 日以内ですが、埋火葬許可証がないと埋葬・火葬を行うことができないので葬儀前に済ませておく手続きです。
提出先は、故人が死亡した場所、故人の本籍地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場窓口です。
提出はハナブ商店が提出の代行をいたします。
火葬許可証は、火葬を行う際に必要になります。火葬が終わると執行したことを証明する印が押されます。
用紙は遺骨をお墓に埋蔵するとき必要になりますので、大切に保管しておきましょう。

3.葬祭費の支給申請

亡くなった人が国民健康保険に加入していた場合、必要書類を揃えて役所に申請することで3 ~ 7万円が支給されます。
(※金額はお住まいの市区町村によります)
会社にお勤めで協会けんぽなどに加入していた場合は「埋葬費」として5 万円が支給されますが、申請先は役所ではなく勤めていた会社や協会けんぽ等になります。

4.介護保険料過誤納還付金の請求

還付金

介護保険料は満40 歳に達した時から徴収されますが、死亡時点で払い過ぎ(いわゆる過払い)が発生することがあり、その場合は収めすぎた介護保険料を請求して還付してもらうことができます。
基本的には死亡の手続きをした時点で役所が計算して通知をしてきますが、時効のある手続きになりますので、もし通知がない場合は役所に問い合わせてみましょう。

5.年金受給権者死亡届(報告書)の提出

年金を受給していた人が亡くなると、その旨を年金事務所に報告する必要があります。
(報告しないまま年金を受給し続けると不正受給になります)
国民年金の場合は14 日以内、厚生年金の場合は10 日以内の期限がありますので、遅れずに手続きしましょう。

6.遺族基礎年金・遺族厚生年金の請求

年金

国民年金または厚生年金(共済年金)のどちらに加入していたのか、またその種類などによって手続きする場所や書類は異なります。
いずれも目的は「遺族の生活補償」ですが請求をしないと5 年で時効になってしまいますので注意が必要です。
なお、書類を揃えて請求してから3 か月以上、遅い場合は半年ほど経過してから支給開始されることもありますので、当面の生活費が必要な方はできるだけ早く請求することをお勧めします。

7.世帯主の変更

世帯とは、”同じ住所に住んでいて、同一の生計を営んでいる家族ごとの単位”のことです。
世帯には「世帯主」という世帯を代表する人がおり、この世帯主に変更があった場合は役所に届出が必要です。
死亡も当然それに該当しますので、新たな世帯主を決めるための届出が必要になります。

8.免許証・パスポート等の返納

免許証やパスポートなどは返納しないことによる罰則などはありませんが、身分証明書として大切なものですので、万が一悪用されるリスクを考えると早めに返納しておいた方が安心です。
ただ、想い出として残しておきたい場合はその旨を伝えることで、免許証ならパンチで穴を空けたりパスポートなら無効の確認手続きをした上で返却してくれることもあるようです。事前にその旨を伝えて確認してみましょう。

9.喪中はがき

喪中ハガキとは、近親者がこの年に亡くなり、喪に服している最中のため、新年のご挨拶を失礼すると伝えるためのハガキです。
「喪に服す」とは、近親者が亡くなってすぐのためにお祝い事や賑やかな行事に参加しないという意味で、期間は、一年間です。
近親者が亡くなった次の年の新年には、鏡餅などおめでたいモチーフは飾らず、神社への初詣も行いません。
そして、「明けましておめでとうございます」から始まる年賀状も、出さないのがしきたりです。

10.住民票抹消届

住民票

住民票の抹消届は、亡くなってから14 日以内に行います。
手続きは、市区町村の戸籍、住民登録窓口にて行うことが出来ます。
その時に必要なものは、届出人の印鑑と本人確認が可能な書類
( 免許所やパスポートなどの顔写真付きのもの) を用意しましょう。
なお、住民票は死亡届を出したと同時に抹消される場合が多くあります。

さらに、葬儀後の手続きには公共料金等の手続き、故人の準確定申告など多くの手続きが
必要になってきますのでハナブ商店のスタッフに相談してください。

お問い合わせ


葬儀のことや費用で不安な方も、一度ハナブ商店までお問い合わせください。
不安を解消できるまで24時間365日とことんご相談を受け付けております。
ご遺族の気持ちになり誠心誠意、お話を伺います。

072-622-2222